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介護企業の社長の一日をブログでご紹介


by sakuracare

居宅サービス計画の原案

 介護保険六法「介護報酬の実施上の留意事項について」第三居宅介護支援費に関する事項6(3)によると原案の同意を得たうえで居宅サービス計画を交付とあります。
 東京都庁に相談したところ「原案を保管しておくか、原案に変更がない場合は第六票に『原案に変更なし』との記録を残した方が良いかもしれません。」とのコメントでした。

 上記コメントは、あくまでも東京都の場合であり都道府県により解釈(体温)が異なりますので確認した方が良いと思います。
by sakuracare | 2007-10-02 17:10 | 介護事業