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介護企業の社長の一日をブログでご紹介


by sakuracare

居宅サービス計画書原案

 介護保険法を読み込むと、居宅介護支援事業所における原案の同意に関し、文書による同意を求められています。

 原案の定義を調べますと、「居宅サービス計画書1・2、週間予定表、利用票、利用票別表」となっており、居宅サービス計画書1に同意欄を設け署名捺印をもらったところで要件を満たすことが出来ません。

 別紙ホーマットにて、「居宅サービス計画書1・2、週間予定表、利用票、利用票別表」の同意を証明する必要があります。
by sakuracare | 2007-10-13 11:24 | コンサル