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介護企業の社長の一日をブログでご紹介


by sakuracare

2018年介護報酬改定について

訪問介護に関する2018年報酬改定の総評としては、生活援助の減額が小幅であったこと、「自立生活支援のための見守り的援助」が明確化されたこと、集合住宅居住者に利用者が集中している事業者に厳しい改定となったことが注目される。
 まずは、報酬改定による訪問介護事業所の影響を規模別にシミュレーションしてみると
 月間売上170万円規模の事業者も月間売上650万円規模の事業者も改定前の請求額と比較し101%と1%の増収となっており、大勢に影響はない数値になっており安心した事業者もいるだろう。しかしながら、今報酬改定の議論を分析していると決して安心できる状況ではなく次回改定に向けた方向性が見えてくる。
 まず取り掛かることは、中重度利用者比率を増やす、自立支援を目的とした身体介護を増やす、・特定加算を取得する、集住型住居に固執しない、生活援助に関する考えを見直すことである。
ローカルルールなどで指導を受けていた「見守り的援助」が身体介護であることが明確化されたことにより、ケアマネージャーに対し老計10号身体介護1-6に関する啓発を行う必要がある。そもそも介護保険創設当時より身体介護として明記されていたものが、再確認されたという位置づけである。ADLの維持の見地に立っても買い物できる人に「買物サービス」、掃除や洗濯をできる人に「家事サービス」を社会保険で行うこと自体に疑問を持つ必要がある。将来的には有資格者が身体介護サービスを担い、それ以外のサービスは生活援助中心型サービスに対応した新研修修了者が担当することになるだろう。これは、「身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけることとする。」という文言から推察できる。今般の生活援助報酬に関する減額が小幅だったことは、新研修修了者が現時点では存在しないことが影響したと思量する。当該修了者が一定数確保できれば生活援助報酬に対する大ナタが振るわれることになるだろう。


by sakuracare | 2018-02-01 19:29 | 介護事業