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介護企業の社長の一日をブログでご紹介


by sakuracare

サ責の私(自)費サービス提供に関する不正

混合介護促進を断行していくと
私(自)費サービスが増えていきます。

そうなると、
サービス提供責任者が
介護保険サービス後、私(自)費サービスを
提供する場面も想定されます。

しかし、
サービス提供責任者は
専任という人員要件があるので
当該サービス提供をしたら基準違反
となってしまいます。

この件に関し、本日問い合わせました。

東京都庁の見解は
サービス提供責任者が、私(自)費サービスを
提供することはできない。

厚生労働省の見解は
利用者数等から算定される人員基準
者は私(自)費サービスを提供することはできない。
それを超える(基準者及び就業時間)サービス提供責任者
は私(自)費サービスを提供できないことはない。

とのことです。

また、いろいろなローカルルールができそうなので
厚生労働省より通達を出してほしい旨要望しました。

「介護保険サービスと一連の私(自)サービス提供の場合は
専任の基準を侵すものではない」
というのはいかがでしょう?
by sakuracare | 2012-06-28 10:29 | 介護事業