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介護企業の社長の一日をブログでご紹介


by sakuracare

書類の保管義務

介護保険に係わる記録の保管義務の件ですが、
現在、サービス終了後2年間です。
サービスが10年継続した人は12年保管する必要があります。

不正による返金要件などから5年間保管義務なら理解できるのですが
終了後2年という規則だと
1年しかサービス継続していない人の記録は3年で
抹消しても良いことになります。
つまり、根拠が不明確な規則なのです。

介護サービスのプロセス分析をする必要があるというのなら、
居宅介護サービス計画書や訪問介護計画書などの保管で充分であり
利用票は提供表実績返しなどの必要はないはずです。

書類の山になっている事務所状況を
国に訴えているのですが
今般、新介護保険法においても修正されませんでした。

保管義務のある書類の解釈を変更いただくよう
東京都高齢社会対策部長に要望を出しておりましたが、
本日東京都介護保険課長より「4月は無理」と断言されて
しましました。
なんとか、ならないものか・・・

PS
本日、東京都庁にいる時
警報がなり「地震がきます」との放送が流れ
カウンターの下にかくれました。
訓練なら「先に言ってくださいよ~」
24階ということもあり、
一瞬「ここで死ぬのはヤダなあ」と、本気で思いました。

書類の保管義務_d0062783_15181061.jpg

by sakuracare | 2012-02-03 15:23 | 介護事業