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介護企業の社長の一日をブログでご紹介


by sakuracare

定期巡回・随時対応型サービス最新情報

定期巡回随時対応型サービス最新情報

・既存情報では当該サービスの人員基準
  随時対応介護員 4.2人
  オペレーター 4.2人
 計8.4人+定期巡回必要人員
 でした。

 今般、オペレーター基準が訪問介護サービス提供責任者兼務可能
 となりました。
 当該サービス参入事業者は訪問介護事業所を併設していないことは
 考えづらいので事実上人員要件8.4人を撤回。

 訪問介護事業のサービス提供責任者が通常業務を行いながら
 オペレーターを兼務できるので
 人員要件が大幅に緩和されたことになります。

 本日、厚生労働省老健局振興課に
 「オペレーター兼務サ責が既存訪問介護事業のサービスに出ることは
  可能ですか」との問い合わせに対し、
 「可能」との返答。参入障壁が下がったこは間違いないでしょう。

 また、深夜の定期巡回・随時対応(日中含む)一部委託については今月下旬の
 諮問答申を期待します。一部委託が可能になれば、さらに当該事業
 に参入する事業者は増えると考えます。

・サ高住に関しては地域への展開を「義務付け」から努力規定にトーンダウン。
 24年改定における訪問系サービス同一建物内利用者に対する減算対象から
 外れたものの時期改正(27年)はというと不透明。

・協議制を発令する保険者は「新規事業者申請を拒否できる」ことは周知のこと
 ですが「更新も拒否する」「拒否しないとしても条件を付ける」ことが可能
 となるもよう。
 保険者との信頼関係を維持しないと既存事業継続が困難になることも推察されます。

・27年改正時に複合事業所として新たに創設されるサービスで最も可能性が高いのは
 訪問介護+通所介護なので、その準備も必要となるでしょう。

以上、皆様の参考になれば幸いです。
by sakuracare | 2012-01-06 17:37 | 介護事業